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個人情報保護法の施行に伴うポイント


個人情報保護法の施行にあたって

個人情報保護法によって該当業者、事業において個人情報をどう取り扱うか明確に記述する必要があることは前回もお伝えいたしましたが、個人情報保護法はその法律と直属に当たる各省庁、行政機関のガイドラインを参考にすることが良いでしょう。
WEBサービス、ネットショップでは、金融庁と総務省「電気通信事業」を参考にして記述しています。


■ポイント
  • 取得項目を明確に開示すること

  • 使用目的を開示する

  • 保護する内容を開示する
    個人を特定する情報なのか、どのような情報を受け持つかの開示です。

  • 個人情報の共有内容(委託など)があればその情報の開示
    関係企業であっても、明確に委託先への開示がある場合は通知が必要です。
    クレジットカードなど他社サービスなど利用する場合は必要になります。
    なお監督責任はあくまで運営者となり、運営者と同じノウハウ、保護に関するガイドラインを持つところとの提携が望ましいとされております。

  • 個人情報の配布内容があれば開示
    プレゼント応募など上記委託が含まれる場合、前もって提示する必要があります。

  • 保存期間の開示する
    解約後削除すべきか、またはサービス向上の為に残す情報があるか、明記する必要があります。

  • 個人情報の訂正・削除方法
    どんなときに、どのような状態で削除するか、その連絡方法は?

最後に個人情報を守るため、またサイト上にサービス強化の為に使われるCookieやSSLによる保護策などあれば、できる限り伝えることで、ユーザの信頼とサイトの促進を明言してきましょう。

ポリシーとステートメントって?

ユーザへ収集活動、その流れや保存方法などに関する情報をホームページ上などで宣言する声明文をステートメントといい、企業の体制や各種業務など社内体制やもしもの対応方法などの宣言がポリシーとされています。


■各省庁ガイドライン


<企画屋BLOG担当>


投稿者 企画屋BLOG担当: 2005年04月14日 18:39 | コメント (0)


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