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すぐに役立つまめ知識 個人情報保護法の施行にあたって個人情報保護法の施行にあたってこれまで企業が集めた情報は財産とみなされ、その企業が使う分にはとやかく規制は無かったのですが、昨今時代背景として、事業者が他の宣伝に同一の個人情報を利用することは少なくなってきました。来る2005年4月、個人情報保護法として法制化されることで、企業が集めた個人情報はあくまで個人情報であり、集めた目的以外での利用が禁止されます。 うやむやだった個人情報の取り扱いが法律によって守られるわけです。 個人情報保護法では利用目的の特定と通知・公表・取得方法の開示による適切性の判定、安全管理、本人への情報開示、監督責任について明文化されました。 この法律は今まで以上に気をくばる必要があり、積極的にセキュリティ対策や対処を行っていく課題でもあります。特にアンケートなどの個人情報はセンシティブな情報が含まれることから、とくにその様な情報が含まれる場合は利用方法についての明確な記述が好ましくなるでしょう。 セキュリティ面では、守秘の方策や社内教育体制、個人情報についての社内的意識まで明確にすることで、利用者の安心を獲得できるでしょう。 個人情報は生存する個人の情報で、個人を識別できるものとされています。 写真やメールアドレスも個人を識別できることから、個人情報に含まれます。 これはITの発達によるものがとても大きいでしょう。また昨今の漏えい事件が皆さんの関心を強くしているということもあります。 取得する規模が5000を超えた時点で「個人情報取扱事業者」として個人情報保護法による施策が必要になります。 個人でメールマガジンを発行している人なども5000人を超えていれば同様に記述が必要になるのです。 まずは取得方法と目的を表記し、安全性の管理についての自社の対策、また本人の開示方法を明確に文面化することから始めて、クリーンで安全な管理運営を行っていきましょう。 さらにセキュリティーとして安全性を高める為にも、WEBに個人情報を保持しないこと、入力を促すところには暗号化を施すといったプライバシー保護も重要になってきます。 入力に暗号化と証明を行う場合、比較的高価なサービスが多々ありますが、企画屋では2万円を切る価格で128bit暗号強度のSSLを提供しています。 安くても安全性は変わらない128bit SSL → http://www.kikakuya.net/order/virus_ssl.html 参考:個人情報保護法全文 → http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/ <企画屋BLOG担当> 投稿者 企画屋BLOG担当: 2005年03月14日 19:27 | コメント (0) トラックバック
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トラックバック時刻: 2005年05月17日 13:16 | from:企画屋TIPS コメント
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企画屋編集部 Media K |