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話題の「コンピュータ監視法案」


■コンピュータ監視法案への反発

ソフトバンクの孫正義社長がtwitterを3日間やめるとハンガーストライキした事でも話題となった「コンピュータ監視法案」の閣議決定ですが、この法案については各方面でも物議を醸し出しています。特にインターネットをよく利用する方々から、その危うさが指摘されておりますが、その内容については残念ながら、現段階でテレビなどでもあまり取り上げられておりません。今回は、この法案の内容について詳しく取り扱っていきたいと思います。


■コンピューターウイルスの作成罪について

政府や官僚側のこの法案に対する言い分としては、コンピューターウイルスの作成罪を新たにつくる関連法改正案という事のようです。確かに、コンピューターウイルスに関して取り締まる法律が無い事は長年指摘されており、これまで器物損壊罪などで立件するしか手が無い状況でしたので、そういった意味では法整備の必要性があるとは思います。ただし、今回の改正案のままではインターネットにつながっていないパソコンでプログラムを作成しただけでも犯罪が成立してしまう可能性があります。さらに付け加えるならば、ウイルスかどうか分からない段階でも逮捕されてしまう恐れがあるのです。そういった事を総合的に考えますと、恣意的に適用されてしまうかもしれない点を完全に否定する事はできないでしょう。ちなみに改正案では、コンピューターウイルスを作成した物に対し3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すと規定したもののようです。


■通信履歴の一定期間保全

また、危うさを指摘されている方々の意見として、上記部分の他にも通信履歴(ログ)を一定期間保全(消去せず保存)するよう要請できる制度を一番問題視しております。簡単に説明すると、コンピューターウイルスの作成容疑で怪しいと睨まれた段階で、犯罪の根拠が不十分な人でもその関係者を含むWEB・Mailの全履歴を令状なしで極秘裏に差し押さえる事ができるという物です。これは、場合によっては日本国憲法第21条の「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」という条文に違反していると言及されかねない内容と言えるでしょう。もし、この改正案が施行されれば各プロバイダー・通信業者などへの負担は事務的にも技術的にもバカになりませんので、孫社長が怒り心頭になるのも無理ありません。


■リモート・アクセスの罠

なお、上記改正案が施行されたとしてメールを差し押さえる際に導入されるのが「リモート・アクセス」と呼ばれる方法です。これは仮に1台のパソコンが差押え判断された場合、LANでつながっているサーバーも対象となってしまうものです。万が一、このパソコンが企業のパソコンであったならば全支社のデータまで知らない間に差し押さえられてしまうかもしれません。データの流出が大きな問題として取り上げられる昨今、国レベルでこのような事が行われれば重要な商談の成立などにも多大な影響を及ぼす恐れがあります。なお、上記のような事が起こったと仮定して話を進めますと、これは日本国憲法第35条の「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。」に明らかに違反しております。


■改正案について

この改正案は震災直前に閣議決定されたものですので、震災のどさくさに紛れての閣議決定ではありません。しかし、予算とその関連法案以外は現在国会は震災対応の為に開店休業状態であるはずなのですが、何故か4月1日の段階で国会へ提出された事も、また事実です。もともと2003年の時点で法制化が検討されたものの、当時野党であった民主党などから令状なし捜査が疑問視され、何度も協議されてきた問題法案である側面もあります。与党となった民主党に何があったのかは計りかねますが、問題箇所の訂正がほとんどされないまま閣議決定し、国会に提出された事を残念に思う方々も多いと思われます。今一度、原点に立ち返り、改正案の内容を見直してみる必要があるのかもしれませんね。



投稿者 企画屋BLOG担当: 2011年05月10日 16:02


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